退職を認めてもらえないときの対処法。

介護職は離職率の高い職種の1つですが、時に退職を認めてもらえない介護職員もいます。施設が人手不足のために、退職することを無責任だと責められたり、忙しさを理由に退職手続きをしてくれなかったりすることもあるようです。

しかし、労働者は仕事を辞める権利があるので、最低でも2週間前までに退職届けを提出すれば問題ありません。これは民法に定められていることで、例えば事業所の就業規則で1ヶ月前までにというルールがあっても、民法が優先されます。ただし、引き継ぎやシフトのことを考慮するのであれば、余裕を持って伝えるほうがトラブルを回避できるでしょう。

とはいえ、事業所の都合で退職させてもらえない場合は、退職の意思表示を示したことを証拠に残しておくことが重要です。退職届をそのまま上司に出すのでなく、配達証明付き内容証明郵便で送付したり、メールで送ったりするのです。そして、それでも退職を認めてもらえないときには、労働相談窓口や労働基準監督署に相談しましょう。

退職手続きがスムーズにいかなくなると、有休消化ができなくなったり、退職金がもらえなくなったりするケースもあります。本来、有休は6ヶ月以上働き、8割以上出勤した職員が申請すれば無条件で取得できる権利ですが、退職の手続きが難航すると、事業所が応じないこともあります。そうなってしまうと、次の仕事探しにも支障が出てきてしまうので、できるだけリスクを回避するためにも、法に則った対応をするようにしましょう。